1947-11-28 第1回国会 衆議院 司法委員会 第64号
次いで第五の修正點でありますが、第十條第二項人權擁護局における事務として、第一號には「人權侵犯事件の調査及び情報の収集に關する事項」となつております。
次いで第五の修正點でありますが、第十條第二項人權擁護局における事務として、第一號には「人權侵犯事件の調査及び情報の収集に關する事項」となつております。
○佐藤(藤)政府委員 これは人權侵犯事件ばかりではなく、すべての刑事事件について、檢察當局が活發に活動しなかつたという場合の問題と同様でありまして、利害關係人、あるいは告訴告發人の方から不服申立がありますれば、適當にこれを處理することになると考えております。
○佐藤(藤)政府委員 仰せのように、人權侵犯事件について調査の結果、事實が確かにありますれば、刑事事件に關する場合は檢察局の方で取扱うことになります。その他の行政處分については、この人橋擁護局で處理することになつております。
この内容を見ますと、人權擁護局は、新憲法によつて認められた基本的人權の確保のために、人權侵犯事件の調査及び情報の收集、これはまことに結構なことでありますが、今までしばしばわれわれが問題にしているのは、人權侵犯の事件があるかないかを調査し、またはその情報を収集せられて、もし侵犯ありと認めたら、これに對する處置はどこでおやりになるつもりでありましようか。
從前司法省民事局の所掌に屬していた戸籍、登記、供託公證、司法書士及び司法事務局に關する事項のほか、これまで内務省の所管に屬していた國籍及び外國人の登録に關する事項、昭和二十一年勅令第百一號の規定による政黨の登録竝びに政黨協會その他の團體の財産の接収及び處理等に關する事項、竝びに民事に關する事項で、他の所管に屬しない事項を掌るものであり、人權擁護局は新憲法によつて認められた基本的人權の確保のために、人權侵犯事件